どーも!!

 

 

松村です!!

 

 

今日は3月31日今年度が終わります。

 

明日から新年度!!

 

 

気持ちも新たにスタートしなければと思っている次第です(^^)

 

 

そんな今年。

 

少し話題となっている「給付型奨学金」がスタートします。

 

本日、改正案が可決されスタートすることとなったわけですが、

 

29年度は先行実施。

 

その内容とはどういったものなのか。

 

日本学生支援機構のHPから抜粋すると、

 

趣旨・目的

優れた生徒であって、大学等への進学の目的及び意志が明確であるにもかかわらず、経済的理由により進学が困難な生徒に対して、返還の必要のない給付奨学金を交付することにより、大学等への進学を後押しすることを目的とするものです。

平成30年度以降進学者を対象とする本格導入に先立ち、平成29年度進学者については、特に経済的に厳しい状況にある学生を対象として先行実施されます。

1.募集対象者

平成29年度に大学(学部)、短期大学、高等専門学校(4年次)又は専修学校(専門課程)(以下「大学等」という。)に進学(又は進級)し、私立の大学等に自宅外から通学する非課税世帯の人、または、社会的養護を必要とする人

2.基準

次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいとして高等学校長等に認められた人が、進学先の学校長から推薦され、機構が奨学生として採用を決定します。

○家計基準
・家計支持者(父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている人)が住民税(所得割)非課税であること
・児童養護施設退所者等の社会的養護が必要な人は18歳時点で施設等に入所等していたこと

○学力・資質基準
【住民税非課税世帯の人】
・高等学校等在学時に各学校の教育目標に照らして十分に満足できる高い学習成績を収めていること
【社会的養護が必要な人】
次のいずれかに該当すること
・特定の分野において特に優れた資質能力を有し、大学等への進学後、特に優れた学習成績を収める見込みがあること
・大学等における学修に意欲があり、大学等への進学後、特に優れた学習成績を収める見込みがあること

3.給付月額

区分 給付月額
国公立 3万円
私立 4万円
  • 国公立の大学等に進学した場合の奨学金の給付は社会的養護が必要な人が対象になります。また、国立で授業料の全額免除を受ける場合は、給付月額が減額されます。
  • 社会的養護を必要とする人には、別途一時金として24万円を支給します。

4.申込み

進学後に、進学先の大学等で関係書類を受取り、申し込むことになります。

奨学金受給中の手続き(平成29・30年度以降進学者共通)

毎年度、翌年度の給付継続について申請し、資格について審査(適格認定)を受けることになります。
成績不振等の場合、奨学金の交付が止まること等があります。

 

 

単純に、

 

所得に応じて、頑張っている学生には返さなくていい奨学金がスタートしますよ。

 

ということ。

 

昔は、教員などになれば奨学金の返還免除みたいなこともありました。

 

今の経済状況では難しいでしょう。

 

しかし貧富の差が激しいこのご時勢。

 

財源の確保など色々課題はあるようですが、

 

試みとしては素晴らしいものではないでしょうか。

 

国の根幹は教育だと私は思っていますので、

 

こういった制度はもっと増やしてほしいなと思う松村でした!